住民税の計算方法(サラリーマン1人暮らし)

資産運用

住民税の計算方法が気になったので調べてみました。

経緯

ふるさと納税の寄付金控除上限を知るため、
税金について調べてみました。
今回は住民税について計算します。

ふるさと納税と所得税の過去記事はこちら↓

設定条件

1人暮らしのサラリーマン(配偶者・扶養家族無し)
給与所得のみ
年収: 約290万円
社会保険料: 約37万円

詳しくは過去の所得税の記事をご覧ください。

住民税計算

住民税の計算をしていきます。
尚、執筆時点(2021年12月)での計算になります。
今後、計算方法が変わるかもしれません。
また、自治体によっては税率が異なる場合があります。
ご注意ください。

以下、住民税個人通知書に記載されている順番に計算します。

給与収入・社会保険料

給与収入は源泉徴収票の「支払金額」の部分です。

今はまだ私の手元に源泉徴収票が無いので、
給与明細の給与の支払額を合計します。
同様に社会保険料も求めます。

予想ですが今年は↓の様になりそうです。

給与収入(支払金額): \2,900,000
社会保険料: \370,000

給与所得

収入から給与所得控除額を引いた額を求めます。
計算方法は国税庁のページに載っています。(令和2年分以降)
収入額によって計算方法が変わるので注意してください。

私の場合、\1,800,000~\3,599,999なので、

途中計算の一部をAとして
A = 支払金額 ÷ 4 (千円未満の端数切捨て) = \725,000
給与所得控除後の金額 = A × 2.8 – \80,000 = \1,950,000
今回は給与所得のみで、他の所得を考慮しないので、
総所得金額①\1,950,000 となります。

所得控除

基礎控除はすべての人に適用される控除です。
令和3年度以降の基礎控除です。

合計所得金額控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超~2,450万円以下29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超適用無し

私の場合、基礎控除 \430,000 となります。

社会保険料と合わせて、

基礎控除: \430,000
社会保険料控除: \370,000
所得控除合計②: \430,000 + \370,000 = \800,000

課税標準

給与所得(総所得金額①)から所得控除合計②を差し引いて
課税標準(総所得③)を求めます。

課税標準(総所得③) = \1,950,000 – \800,000 (千円未満の端数切捨て) = \1,150,000

市民税・県民税

以下は、私の自治体の場合での計算です。
実際の税率等は、お住いの自治体のHPをご確認ください。

税額控除前租特割額

課税標準(総所得③)に標準税率を掛けて税額控除前所得割額④を求めます。
標準税率は市民税6%、県民税4%です。

税額控除前所得割額④(市民税) = \1,150,000 × 0.06 = \69,000
税額控除前所得割額④(県民税)
= \1,150,000 × 0.04 = \46,000

税額控除額

税額控除額は次のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)です。

A: 人的控除差の合計額
B: 合計課税所得金額

私の場合、一人暮らしなので人的控除差が
基礎控除の \50,000 のみでした。
A:人的控除差の合計額の方が小さいので、

税額控除額⑤(市民税) = \50,000 × 0.03 = \1,500
税額控除額⑤(県民税) = \50,000 × 0.02 = \1,000

所得割額

税額控除前所得割額④から税額控除額⑤を差し引いて
所得割額⑥を求めます。

所得割額⑥(市民税) = \69,000 – \1,500 (百円未満の端数切捨て) = \67,500
所得割額⑥(県民税)
= \46,000 – \1,000 (百円未満の端数切捨て) = \45,000

均等割額

住民税の固定金額の部分です。

均等割額⑦(市民税): \3,500
均等割額⑦(県民税): \2,000

特別徴収税額

市民税・県民税それぞれの所得割額⑥均等割額⑦を足して、
特別徴収税額⑧を求めます。

市民税 = \69,000 + \3,500 = \71,000
県民税 = \45,000 + \2,000 = \47,000
特別徴収税額⑧ = \71,000 + \47,000 = \118,000
この金額が12ヵ月で分割され、給与から引かれます。

計算結果確認

過去の私のデータで検証したところ、
住民税個人通知書とも一致していることが確認できました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました