ふるさと納税の控除上限額を自分で計算してみました。
経緯
ふるさと納税するために、控除額の上限を調べました。
シミュレーションサイトを使ってみましたが、
結果が少しずつ異なるので、
自分で計算することにしました。
ふるさと納税や所得税・住民税の過去記事はこちら↓
ふるさと納税について(過去記事)
所得税・住民税(過去記事)
設定条件
1人暮らしのサラリーマン(配偶者・扶養家族無し)
給与所得のみ
年収: 約290万円
社会保険料: 約37万円
給与所得のみ
年収: 約290万円
社会保険料: 約37万円
詳しくは過去の所得税の記事をご覧ください。
ふるさと納税控除上限額計算
総務省のふるさと納税のサイトを参照しました。
ふるさと納税の控除額は次の3つの合計になります。
①所得税からの控除
②住民税からの控除(基本分)
③住民税からの控除(特例分)
それぞれに上限額があるので計算します。
①所得税からの控除額
①所得税からの控除額 = (ふるさと納税額 – \2,000) × 所得税の税率
所得税からの控除上限額: 総所得金額の40%
所得税からの控除上限額: 総所得金額の40%
私の場合、
総所得金額 = \1,950,000 (住民税の計算より)
所得税からの控除上限額 = \1,950,000 × 0.4 = \780,000
所得税からの控除上限額 = \1,950,000 × 0.4 = \780,000
②住民税からの控除(基本分)
②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額 – \2,000) × 10%
住民税からの控除上限額(基本分): 総所得金額の30%
住民税からの控除上限額(基本分): 総所得金額の30%
私の場合、
総所得金額 = \1,950,000
住民税からの控除上限額(基本分) = \1,950,000 × 0.3 = \585,000
住民税からの控除上限額(基本分) = \1,950,000 × 0.3 = \585,000
③住民税からの控除(特例分)
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – \2,000) × (100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
住民税からの控除上限額(特例分): 住民税所得割額の20%
住民税からの控除上限額(特例分): 住民税所得割額の20%
この上限を超えると計算式が次の様に変わり
自己負担額が増えます。
③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額) × 20%
私の場合、
所得割額(市民税) = \67,500 (住民税の計算より)
所得割額(県民税) = \45,000
住民税からの控除上限額(特例分) = (\67,500 + \45,000) × 0.2 = \22,500
所得割額(県民税) = \45,000
住民税からの控除上限額(特例分) = (\67,500 + \45,000) × 0.2 = \22,500
上限額の比較
上記の3つの控除上限額を比較すると、
明らかに③住民税からの控除(特例分)が小さいので
これから寄付金額を計算するのがよさそうです。
③の式から控除額を上限額 \22,500 と定め、
ふるさと納税額上限額を逆算してみます。
ふるさと納税上限額 = 住民税からの控除上限額(特例分)/(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率) + \2,000
私の場合、
所得税の税率 = 5% (所得税の計算より)
ふるさと納税上限額 = \22,500/(1 – 0.1 – 0.05) + \2,000 = \28,471
ふるさと納税上限額 = \22,500/(1 – 0.1 – 0.05) + \2,000 = \28,471
まとめ
私のふるさと納税上限額は \28,471 となりました。
シミュレーションサイトでは
楽天だと\27,914
ふるさとチョイスだと\28,479
となっていたので、大体合っていることが分かります。
今年のふるさと納税額は \27,000 に留めたので、
問題なく還付されるはずです。
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